組合ニュース 船橋校鈴木教諭懲戒処分問題 No.27

8月21日 13:30~第4回公判(ウェブ)で行われました。

内容は以下の通り

初めに、裁判長より今回の懲戒解雇問題は、懲戒処分が有効か否か、有効であることの立証責任は被告(学園)が立証して下さい。と発言がありました。

証人尋問は
11月1日午後1時30分 601号法廷

本田校長、鈴木さんの尋問が決まりました。

土屋さんと理事長の尋問は「留保」になりました。

裁判長より

本田校長の尋問状況で理事長尋問は検討する。

多くの傍聴をお願いします。

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