ついに裁判は、本訴に向けて動き出した!
9月6日、浦安校において実施された第3回団体交渉は、ニュース前号までに掲載した内容ののち、さほどの進展を見せずに時間切れで終了した。
そして、その後の経緯は、以下の通りである。
9月15日(木)第1回審尋(裁判)
裁判官より和解交渉が提示される。学園側は金銭解決を、鈴木教諭は職場復帰を求める。
11月15日(火)第2回審尋(裁判)
裁判官より1年間の賃金仮払いの提案。解雇無効については、本訴で判断との提案があった。
11月24日(木)鈴木教諭弁護団会議 ここで今後の行動方針が決定した。
令和4年(ヨ)第1003号 仮処分命令申立事件
債権者 鈴木和則
債務者 学校法人鎌形学園
2022(令和4)年11月15日の期日に債務者からありました
「復職には合意せず、一定期間の賃金の仮払い」との提案について
債務者弁護士へ11月25日付けで債権者の意向を連絡します。
債権者側としては、本訴を提起し、本訴で解決をしたいと考えております。
そのため、一審判決が終わるまで適正な金額が支払われるということであれば、和解に応じる意思はあります。
以上
11月30日(水)第4回団体交渉 (詳細はニュース次号以降に掲載予定)
12月 1日(木)第3回審尋(裁判)
第3回審尋(12月1日)において、
賃金仮払いの和解が成立!
基本給・扶養手当・住居手当満額という内容で、本年12月から来年11月まで支給されることが決定!
これによって鈴木教諭の生活費は当面保障されることとなり、債権者側の言い分が全面的に認められたかたちでの和解となった。
しかし、あくまでも職場復帰を果たすには、本訴での勝利が必須条件である!
鈴木教諭は、長年、鎌形学園教職員組合委員長を務め、労使関係の健全化を目指して活動してきた。近年、船橋校においては、労働安全委員会開催や同窓会会計報告の開示を求めて学校側を追及、本年5月に労働基準監督署より船橋校に対して是正指導が行われたりもした。
こうした鈴木教諭の活躍振りは、学校側にとって当然のことながら煙たい存在となっている。それが故の、今回事案に対する「はじめから処分ありきの対応」や「あまりにも早すぎる処分決定」があるのでは?といった疑念が生まれても仕方あるまい。
なぜ、被害にあった生徒から直接事実確認をしなかったのか?なぜ、このような事案が発生したにもかかわらず、いっさい生徒指導部が動かなかったのか?
初動からの学校による対応のあり方は、通常の場合と比較して、余りにも違いがあり過ぎる。不自然極まりないとしか言えないものである。
今後、本訴を通じて、 鈴木教諭の懲戒処分撤回、職場復帰を実現させなければならない!
以下、次号
コメント