第2回団交報告⑥ 令和4年8月8日 浦安校
本田校長と鈴木教諭は、
酒々井校時代、何度も寿司屋に行った仲
でも、「鎌形学園は、隠蔽はいたしません!」
組 合 鈴木先生というのはそういう先生なんですか?校長先生はそう認識されていたんですか?
校 長 いやぁ、鈴木先生は頑張っていて男らしくて、頑張っている一面もあるし、いろんな面を持ってます。いろんな面、頑張っている面・・・。
学 園 それはちょっと今回とは関係ない。
校 長 面倒見は良い、本当に素晴らしい清潔なね、学校に・・・。
組 合 そういう風に認識されているんですね。
校 長 寿司屋にも一緒に行った。そういう面もある。それは俺も酒々井だったから。酒々井で寿司屋に何回も行った。そういう面もある友達として付き合った面もある。
だけど学校として、隠蔽しちゃいかんと。親が文句言っている、文句言わせちゃいかんと、公然と、オープンになっても、どういう場合があっても、学校は正当な立場でやらんといけないということで、隠蔽しちゃいかんと。何でも親が心配していることを、学校で心配してることを、オープンにしていつでも相談しながら、本校のことも相談しながら。
組 合 それは誠意があって良いんですけれども、ただ、教師同士の訊き方というか、そこらへんを、もうちょっと親身になって事情を丁寧に聞いて頂いたら、もうちょっと違ったことになったと思うんですよ。
学 園 (終了の)時間が来ているようですので。
組 合 ここ大事なことですよ。最初の調査の段階での話ですから、ここが間違ったら、要するに丁寧に聞けなかったら、どんどん処分がこういう風になってしまったということになる。
学 園 要求書を受けましたので。
理 事 これは理事長宛なので、理事長に渡します。
組 合 私たちは、懲戒免職という重い処分を下すにあたっては、それを下すためには公正な調査が必要だと主張しています。しかし、学園のこうした説明では、公正な調査が行われたとは到底思えません。それに校長さんの判断でそういう調査を行っていたと、今日聞きました。理事長の判断じゃないですね、校長先生の判断でそうした調査を行った。
校 長 そういうことです。
学 園 最終的には理事長の判断で。
理 事 報告を聞いて理事長が判断をしている。
なぜもっと慎重に検討することができなかったのか?
改めて処分の撤回を求める!
組 合 例の新法を適用するような懲戒処分書を出すのであれば、何で厳格にきちっと事実関係を余すことなく調査して、どういうかたちで鈴木先生に対応すべきなのか、ということだけではなく、学校として、教育現場としてどうすべきなのか、生徒に対してどうするのか、そうした全体像から見て、今回の問題をいろいろ考えなければいけない。そういう検討をしたという形跡がみられないです。やっぱりね、先生の話を聞いていたらわずか数日以内に懲戒免職処分出してるじゃないですか?で、校長先生、鈴木先生を呼んだときに、こう言ってますよね、理事長が重く受け止めているので、自主退職したほうがいいって。つまり、調査の段階ですでに自主退職を勧めているということは、免職処分ありきなんです。
今回のように厳格な対応が必要だとしたら、厳格な判断が必要です。そのためには、その材料といいますか、調査の結果をちゃんと分析した上で検討しなければいけない。なによりこの問題の一番の急所は、生徒自身からきちっと事情を聞いていないということ。これは重大ですよ。ケアの必要な生徒から話も聞いてない。それで判断しちゃって。前に言いましたよね、生徒自身が自分が保健室に行ったことで、その先生が辞めさせられた。どういうことなんだと、ショックですよね。全く説明もない、で、された生徒に対して謝罪もない。何にもなく急に先生が目の前から消されてしまう。本当に恐ろしいことです。
こういうことについて、ちゃんと考えて、校長先生、再検討してください。もう一度きちっと、調査の仕方はどうだったのだろうか?鈴木先生に対する処分はちょっと重くないですか?と、もっと他に方法があるんじゃないか?と。自分は鈴木先生に対してきちっと矯正する、改善指導するべきでは。そういうことしてないですよね。しないで切っちゃったんだ。本来だったら、そういうことしても回復不能なくらい鈴木先生が駄目だということがなければ、懲戒免職なんてできないでしょ。そういうことを飛び越えて懲戒免職したんじゃないか。やっぱり、考えて考えて、その上での懲戒免職じゃないのか?処分するにしても重過ぎないか、鈴木先生が長年勤めてきた功労についてなにも報いないで、いきなり教員の生活を抹殺してしまう。それでいいのだろうかと。重大な判断ですよ、普通こうした重大な判断をするときには、もう少し時間をかけて検討するのが当たり前じゃないですか。だから、もう一度きちっと再検討。私たちは今の段階、今の説明では、これは不当な処分だと言わざるを得ないので、撤回を求めます。
次号につづく
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