組合ニュース 船橋校鈴木教諭懲戒処分問題 No.10

第2回団交報告② 令和4年8月8日 浦安校

学園の判断、乳首をひねったことが、
「わいせつ行為」であり、
懲戒免職処分に該当する!

鈴木理事(酒々井校校長)による懲戒免職処分に至る理由説明

理 事 まず、6月2日に自宅待機を命じるときに、実際に鈴木先生の方から乳首をひねったと認めたという話があり、その弁明の機会の際も、乳首をひねったという事実は否定されなかったということなんですね。で、当然乳首をつねるということは「わいせつ行為」としてとらえられるだろう。尚且つ4月からの教職員による生徒への性暴力に関する法律もあり、その点を重要に捉えて考えた結果、今回の決断に至った。というのが理由ということになります。

では、法に抵触すると言えるだけの事実はあったのか?

組 合 鈴木先生は、胸を、体罰ですよ、「行き過ぎた教育的指導」で胸をつねった。で、それは別に乳首を狙ってつねったという、そういうつもりはなかったと、胸をつねってしまったから、それは体罰だから反省していると、生徒に謝罪したいということは、よくわかりますよね。それは覚えてますか?

校 長 胸なんて言ってません。乳首をつねったことに対して、はい、やりましたと。

組 合 いえいえ、そういう話があったことは覚えてますか?

校 長 胸なんて単語を使っていません!私が乳首をつねったということに対して。

組 合 胸なんて言葉は一度も言ってないんですか?

校 長 そういうことですよ!

組 合 本当なんですか?声を荒げて言わないでください。冷静にやりましょう。
で、もう一つ大事なことなんですけれど、さっき「わいせつな行為」と捉えられるだろうと、そういう風におっしゃいましたよね。今回問題としているのは、回復しがたい性的な被害を被って、そういう性的な辱めを受けたと、そういう生徒からの相談とか訴えというのを。

学 園 本人は関係ないんじゃないですか。

組 合 いま発言中だから。
そういうことが、ちゃんと相談としてあったのか、なかったのか?ということを訊いているんです。前回団交では、相談という話は聞いてないんですよ。その後の被害にあった生徒に対する学校としての心理的ケアもまだ行っていない。今後考えていくと言いました。だから、そういう状態だということは、それだけの新法を適用するだけの相当な問題が生じているのだという、根拠ですねこの場合の、生徒自身からそういう相談や訴えがあったのか?その内容はどういうものなのか?その経緯や状況を全部聞く必要がありますよね。
鈴木先生の方はやはり注意するつもりで「行き過ぎた教育的指導」ですね、体罰をしたという自覚はしています。だけど、生徒自身はどうなのか?というのがありますよね。つまり、生徒から相談を受けたりとか、訴えを聞いたりとか、で、その後どうなっているのか?そういうことを誰かお聞きになったり、調べたりしたのでしょうか?校長先生どうなんですか?

校 長 保護者がですよ!保護者が!

組 合 生徒が相談したとか。

副校長 よろしいですか?私の方でやらせていただきました。

組 合 やらせていただいたって何ですか?

副校長 はい。要は生徒達に当然改めて謝罪する。親御さんに謝罪して生徒に謝罪する、というかたちをとりました。

組 合 謝罪をしたっていう話を訊いていません。私が訊いているのは、前回生徒から事情を聞いていないとおっしゃるので、
事情も聞かないで生徒からそういう相談や訴えをどうやってつかんだんですか?
ということを訊いているんです。
つまり、当事者の生徒からちゃんと事情を聞かないで判断するということがあり得るのだろうかということです。「心理的な生涯にわたって回復しがたいような外傷」、あるいは「内的な障害を被るくらいの性的な辱め」を受けたんだという状況、ある意味でこれは犯罪ですよね。そうした犯罪行為が明らかにあるというならば、確実に当該生徒から事情を聞かなければいけない。どういう経緯でそうなったのか?なぜそういうことが起こったのか?そういったことを調べないままで処分をするなんておかしい。そういう状況についてどうしたらいいのか、どうするのか、学校としての取り決めはあるんですか?と、この間訊いたら、それは(鎌形学園には)特にないという話だった。

次号につづく

ちなみに船橋校で、鈴木教諭の件についての職員会議が行われたとき、ある教員から以下のような発言があった。

聞くところによると、当日、鈴木先生と当の生徒本人が、普通に話をして、普通に「さようなら」と言って帰ったと。いっさいわだかまりもない状態で、全然生徒の方は嫌がっているとか、怒っているとかいう様子はなかったと私は聞いています。

・・・これは一体、如何なものなのだろうか?

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