団交報告 令和4年7月20日 浦安校
本事案は、杜撰な事実調査しか行われず、単に法律を当てはめただけの処罰決定ではないのか?
鎌形学園にはきちんとした懲戒処分に関する基準・ルールは存在するのか
● 教職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律
この法律は、児童生徒の尊厳を保持するため、教育職員等による児童生徒性暴力等防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的としており、一部の規定を除き、令和4年4月1日から施行された。
(以下、団交記録より抜粋)
学 園 そういうこと(法律)に該当すれば免職処分じゃないか。
組 合 該当すればなんでも免職処分なんて、そんなことあるわけないです。やっぱり体罰に対する過去の処分例というのは言えないのですね?
学 園 それはそのときに。
組 合 そのときはこの法律がなかったから処分しなかったのか?
学 園 処分してますよ。
組 合 免職処分?
学 園 免職処分もありますよ。免職でないこともありますよ。
組 合 免職処分もある?
学 園 あります。
組 合 免職処分の事例を教えてください。
学 園 言えないです。
組 合 免職処分がこの法律どうのこうのではなく、鈴木さん以前にもあったということですね?
学 園 それは言うことではないので。
組 合 (処分書によれば)この法律だけで処分したとなっているので、この学校では法律がどうあれ、こういう事案にはどういう基準で処分が行われているのか?そういうルールがあるんだったら、それを教えていただきたいんです。
学 園 それはその時に適宜対応している。
組 合 じゃあ、先生は知っているんですね?その基準とかは。
学 園 それは私じゃないときも当然ありますから。
組 合 じゃあその判断とは理事会なり理事長が。
学 園 就業規則では理事長。
組 合 はい。では理事会というのはこういう鈴木さんの問題などのときには開かれるんですか?
学 園 理事会には報告しています。
組 合 理事に報告されたが、理事会での何らかの決議や決定はされたことはない。理事会の決定はないということでいいですね?
学 園 報告はされている。
組 合 報告はされても理事会での決定ということはないんですね。
学 園 報告は受けた。
組 合 報告は受けてもこの件で理事会が開かれたことはない。それでいいですね?
学 園 報告は受けてます。
組 合 最後、質問ですが、管理監督者の責任はどうなっていますか?つまりこうした懲戒免職処分を行わなければならない重大な事件を起こした責任というのは。
学 園 相応の処分が下ります。
組 合 相応の処分が下るんですか?
学 園 下ります。
組 合 どんな処分?
弁護士 現在、事実調査の上検討中です。
組 合 そうでしょう。やっぱりね、事実調査ってすごく大事なんですよ。なのに事件からわずか二週間くらいで、もう理事長がそういう判断をしているというのは。
私から見ればこれだけの重大な懲戒処分を下すには、やはり本人から事情聴取をしなければいけないだろうし、本人に対する是正指導もちゃんと行うべきだったと思います。そして、もし鈴木さんが是正指導を受け付けないと、私は是正指導を受けるつもりはありませんとなったら、それはもう何らかの処分を受けるのも仕方がない。私たちは免職処分というのは重すぎると言っている。でも、何らかの懲戒を受けるべき態度の場合だったら、それは仕方ありません。
そして、体罰は絶対許されません。これは学校教育法で禁止されていることです。体罰は絶対駄目です。そういう意味で、私たち私教連の立場から言えば、体罰については懲戒の対象になることは当然です。
でも同時に、学校ですから、警察じゃありませんから、生徒に対するケアも必要だし、先生たちに対する教育的指導、何しろハラスメントの意味が分からない先生が一杯いますからね。そういう意味で言えば、教育、研修、是正指導、こういうのもちゃんとしないといけない。ただその先生をクビにできますよ、では。生徒からしてみれば、保健室行ったらあの先生クビになっちゃったよ、となったら大ショックですよ。生涯のトラウマになりますよ。そのぐらいショックですよ。
だから、こうしたことを考えた時、本当に学校としてとるべき対応というのが、本来あるべきではないですか?ただ調べて、それも本人に事情も聞かないで、その結果、これは「わいせつ行為」があったと認定して、それで理事長が判断を出したというのでは。
以下、次号につづく
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