組合ニュース(臨時号) H29.9.12

2017(平成29)年9月12日(火)号

労基署に行ってきました。
労働基準監督官は、手当は、あくまでも手当であり、時間外労働の割増賃金ではないと明言!

顧問手当が、部活Aは1万6千円、部活Bは8千円と倍増されました。また、修学旅行などの宿泊手当も上がりましたが、手当は、手当であり、時間外労働の割増賃金ではない。と監督官は明言しています。
就業規則も代表者の意見書がない問題も、問題があると指摘されましたが、学園から再提出などの電話もなく、労基署にも相談がない状況だとわかりました。学園は、あまりにもひどい対応だと思います。

コメント

  1. 匿名 より:

    就業規則に始業時間と終業時間が記載されてなかったら好きな時間に行き記載された数字の時間帯にいて帰宅もあり?

    振替休日と代休の違いがど~なっているの?何でも振替休日か振替時間=賃金不払いかな...?

  2. 匿名 より:

    30数億現金で持ってる、負債のない学園=貯蓄なく、負債を抱えて日々過ごす教員
    何て不可思議な構図?
    人は、パン(お金)のみに生きず(経営者から労働者への言葉)=人(管理職)は未来永劫パンを稼がせてのみに生きる(経営者の考えと行動)
    働くって何なのか⁇