組合ニュース H26.4.8

2014(平成26)年4月8日(火)号

新卒者・常勤講師(教諭Ⅰ)待遇において組合が勝利

平成24年から常勤講師(教諭Ⅰ)の待遇に対して疑問を持ち、団体交渉を繰り返してきました。昨年の5月の団体交渉において、数年前から(新任者)常勤講師について給与を1等級6号から開始にしていた。本来は1等級11号だったものを知らない間に変えて、約月5万円も低い給与で働かせていた。組合は『1等級11号からの開始は、労働慣行であり就業規則よりも優先される。』と主張したが、学園側の言い分は『採用された人は、それで納得して採用された。』『アルバイトの時給を変えるのに、手続きが必要なのか?』でした。

しかし、組合から『常勤講師(教諭Ⅰ)の人たちは、およそ年間80万円の不利益があった。』これは、大きな問題であり明らかに労働契約法・労働慣行に違反すると訴え続けました。学園側も改善する考えがあるという事でした。
今年の3月14日の理事長名の文書で改善すると通達があったにも拘らず未だに全教職員には、発表されていません。しかし、不利益を被った先生方は、個別に呼ばれ改善するという話がなされました。

待遇改善は組合の勝利です!

しかし、組合から『常勤講師(教諭Ⅰ)の人たちは、およそ年間80万円の不利益があったはずで、これは補償してもらえるのか』に対しては、『1等級6号から始めた人たちの5年間の不利益は補償しない。』と学園事務局長から発言があった。

組合は、当然、不利益分を補償するべきだと唱えています。不利益を被った先生方には、請求する権利があります。

労使交渉が前提ですが、改善されない場合は、訴訟を考える事も必要ではないかと考えます。

是非、組合に参加して働きやすい職場を取り戻しましょう

※ホームページ掲載に当たり、一部レイアウトの変更をしました。

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