組合ニュース No.76

2012(平成24)年1月10日(火)号
あけましておめでとうございます。
大変遅くなりましたが、(平成23年度の)団体交渉の様子をお伝えします。

では7月11日の様子から。

● 経営者側の団交への取り組み

組合:今回も学園長は出席しないのですか。

経営:私が代理です。

組合:いらっしゃらない理由は?

経営:学園長が直接電話をしたと言っていたので、それを知らせれば。

組合:ならば(学園長からの)電話内容を確認します。「今回は特に用事はないが、方針が変わったので私(学園長)が出る必要はない。今回はE理事に委任している。交渉権、決定権どちらも委任している。」と言うことですね。(確認)

経営:即決はできない。決定権はあくまで理事会。

組合:ここで必要では。

経営:団交の場で決定することは無い。E先生一人で決めることはない。そのために理事会がある。ここに出席しているメンバーは理事長から発言権を委任されている。

組合:今までは学園長がその場で発言権を認めていたが。今回は自由に発言できるのか。

経営:そちらがそのように理解していただけである。そちらは全員持っているのか。

組合:全員ある。

経営:ではこちらも全員に発言権がある。

私教連:大切なのは労使関係を円滑にするように一歩ずつ進展すること。それからE理事は代表の権限を委任されていると言うことは、労使で協約を結ぶ場合、その印鑑を押す権限があると言うことですね。

経営:・・・・。

組合:では事前に学園長からE理事に委任すると言う連絡を頂いているので、話し合いを進める。
(ここで地労委での協約書のコピーを経営側に渡す)
ここに書いてあるように、団交のルールについては「今後双方誠意を持って交渉に当たる」とある。従ってそちらの一方的な方針変更はできない。

経営:こちらがノーと言ってもだめ。学園長がいないと何か問題があるのか。たとえ出席していても、決定はできない。

組合:学園長がいても妥結できない。理事長にもないといっているが、では誰が決定するのか。

経営:理事会の決定に基づいて、理事長が決定する。

組合:この場で決定しなければならないことはどうするのか。

経営:この場で決定が必要と言うのは、そちらの考え。

組合:それでは労使対等とはいえない。

経営:対等ではない。そちらの要望を理事会に伝える。

組合:だから決定権のある人物が団交に出席する必要がある。

経営:決定権を持っていてもそれを行使するかどうかは別の問題である。

組合:そちらの団交に対する姿勢を疑う。

経営:誠実に対応している。

組合:誠実にしているつもり。方針は変わったのか。

経営:学園長が出るかどうかは議題による。

私教連:労基法の定めの通り、円滑に話を進めるという精神で、双方とも代表するものが出席するのは当たり前。出ない理由をあれこれ考えるのではなく、できるだけ出席すると言うように理事の方も考えて欲しい。

経営:だから議題によっては出席する。今回の議題は何回もやっている。回答もしている。

組合:しかし回答になっていないから何度もやらざるを得ない。

経営:そちらはそう思っても、こちらの回答は変わらない。

● 23年度賞与の0.7アップについて

経営:5月の理事会で酒々井が(4.5に上げた時)影響が来年に響くことはないのか、余裕はあるのかということで(4.3にした。)

組合:校長のお願いの話ではない。理事会で決めたといってこちらに強制しておいて、酒々井の校長、事務長の話を聞いてと言う問題ではなく、理事会の姿勢(決定事項を直ぐ覆すこと)の問題。

経営:ということは、0.2上げないほうが良かったわけ。

組合:またそういう風に言う。そちらが決めたこと、明言したことも、理事会で覆せるということか。それがありうるということですね。それを強行するのですね。

経営:何度も言うように上がったのは0.5で、4.1なのです。それでは他校と差があるから、考えましょうということになった。

組合:浦安校との差が0.9あったときになぜその話が出なかったのか。(21年度は76%の1%の基準オーバーで0.5下げて3.6。(22年度は人件費比率76%から65%と75%のボーダーを大きく前進したのに船橋は何故0.5だけの4.1だったのか)。校長や事務長がお願いしただけで、変わるのか。他校と差があるのは好ましいことではないというのは、理事会の意思と見てよいのか。

経営:理事会では反対意見も出た。理事長の英断で決定した。

私教連:また話が膠着している。協定書の第3項に組合から求められたら誠意を持って答える、となっている。

経営:「誠意を持って対応する」ではなく、「するように努める」となっている。100%ではない。

私教連:組合の要求に対して理事会が答える、という基本的な確認ができていないから空転している。組合から文書を求められたら文書で答える、それを確認する。文書であればこのような問題にはならないはず。

経営:組合は何でも文書を欲しがる。

組合:経営側は組合が何も言わなかったり、文書で質問しなかったりすると、「認めた」と解釈してきた。賞与は5月の理事会で決めたと言っているが、実は4月に、酒々井は4.3になると聞いていた。歓送迎会である先生に話したことが伝わってきている。

経営:本当は70%をきったから4.5にしてもらいたかった。

組合:格差、今まで強いられてきたことに疑問を持つ校長、事務局長、理事の方々がいたと言うことを確認しました。

私教連:やはり協定書に基づいて文書で答えるべき。

経営:そんなこと一言も書いてない。

私教連:協定を守る意思がないのか。

経営:守っている。

私教連:組合の要求に対して文書で答えていない。

経営:ケースバイケースである。

私教連:こんなことやっているから裁判になるのです。

組合:どのような話し合いだったのか、理事会の議事録を見せて欲しい。

経営:見せられない。

組合:周知徹底の義務がある。文書も出ない、議事録も見せない。

経営:各校で発表している。

この後騒然となる

組合:格差支給をやってどれ程浮いたのか?

経営:各校で聞いてくれ。

組合:本当は本俸に手を付けたいと団交で言っている。ボーナスなんかは知れていると。

経営:もう時間です。

組合:ではまた明日やりますか。

経営:馬鹿なことをいうな。

組合:絶対に崩さない、と明言したことを崩したのだから、説明責任がある。

この後、学園長のある先生に対する謝罪問題などが出たが、振り切るように経営側は退席した。

※ホームページ掲載に当たり、一部レイアウトの変更をしました。

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