組合ニュース 鎌形学園裁判 判決について

船橋校 鈴木教諭  懲戒解雇裁判結果

令和6年1月24日(水)13:10~ 千葉地裁601号法廷

原告側 鈴木 弁護士4名  被告側 0

傍聴者 約35名(原告側) 学園側 1名

13:10~ 判決が言い渡されました。

裁判長が主文を読み上げました。内容は以下のとおり。

主文

1 原告が被告との間の労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。

2 被告は、原告に対し、令和4年7月から本判決確定の日まで、毎月21日限り58万2670円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払い済みまで年3%の割合による金員を払え。

3 被告は、原告に対し、令和4年7月から本判決確定の日まで、毎年12月15日及び6月15日限り123万5923円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払い済まで年3%の割合による金員を支払え。

4 原告のその余の請求を棄却する。

5 訴訟費用は、これを100分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

6 この判決は、第2項及び第3項に限り、仮に執行することができる。

と裁判長から言い渡され、閉廷しました

その後、判決について会議が持たれ、原告の話から始まり、各支援団体のお言葉を頂き、弁護士による判決に対する解説があり、終了しました。

学園本部(浦安校)にて原告、全国私教連・千葉私教連・東京私教連・茨城私教連など支援団体が要請行動を行った。理事長は不在であり小野寺本部事務局長に「話がしたいから会場を作って下さい」と言ったが急なことなので、作れませんと言われ、職員玄関で各私教連の代表から早期解決・早期に現職復帰・控訴をするなど話され、決議書を手渡し、また、早期に団体交渉申し入れ書と判決のコピーを手渡し団体交渉を申し入れました。

相手は、日程など早急に話し合いますということで終わりました。

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