組合ニュース 船橋校鈴木教諭懲戒処分問題 No.26

遅くなりましたが、
 6月12日 14:00~ 3回目の公判がウェブで行われました。
内容は、以下の通りです。

裁判所 被告に対して懲戒事由の特定を求めたが以下の通りで特定。
・ジャージの上着越しにつねったこと

原告 特に新しい主張はない(鈴木側)

裁判所 尋問

原告 原告本人、その他誰か

被告 本田校長

原告 決めたのは?

被告 決めたのは理事長だけど、校長が聞き取りをした

裁判所 第1準備書面、乙号証を採用。

次回期日は8月21日13時30分からウェブで行います。
7月28日までに双方で陳述書作成、証人申請です。

また、千葉県労働委員会に不当労働行為救済申し立てを千葉私教連とともに行いました。

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