組合ニュース 船橋校鈴木教諭懲戒処分問題 No.17-2

第3回団交報告① 令和4年9月6日 浦安校

第3回団体交渉~またもや理事長欠席…

第1回・第2回団体交渉を受けて、
理事長からの回答書が読み上げられた!

事前の電話確認では、「理事長は出席する」と答えていたにもかかわらず、直前になっての欠席連絡。一体どうなっているのか?団交の冒頭で問い質すと、

事務局長 他の「ナントカ連」という最後に「連」がつくところで9月9日に用事がありまして、そちらに対して理事長出席されますからということで、その時(電話)に9月の9日の件でと、間違えた。ただそこについては間違えたんですけれども。そこについては、え~。

つまり、千葉私教連森委員長からの電話を「ナントカ連」からだと勘違いし、理事長は出席すると答えてしまったということである。苦し紛れの弁解でなく事実だとしたら、ずいぶん事務処理能力が低いなと言わざるを得ないが、要はそういうことである。

弁護士 ただ、最終決定権限者には出て欲しいというお話ではありましたけど、いま決定権に関しては鈴木理事(酒々井校校長)にあるので、決定権限者が出ていないというわけではないです。

組 合 弁護士さん、就業規則になんて書いてあります?決定するのは、処分決定したのは理事長でしょ。そのご当人に出て貰わなければ困ると、再三僕ら言ったじゃないですか。

理事長からの回答書

学 園 理事長からの回答書を受け取っていますので読み上げさせて頂きます。

 本学園においては、鈴木教諭に対し令和4年6月20日付で懲戒免職処分を致し、これに対し貴組合から令和4年7月8日付、団体交渉申し入れ書にて団体交渉の申し入れがありました。令和4年7月20日に第1回の団体交渉が行われ、そのとき貴組合側からの求めに応じて本学園から鈴木教諭への処分理由を説明しました。
 具体的には養護教諭から被害生徒が保健室に被害を訴えて来室し手当てを行ったとの報告があり、保護者とも情報を共有し、被害生徒の所属するクラスの生徒や当学園の教職員から鈴木教諭の行動について紙に記載して提出して貰うかたちで調査を行い、さらに事件当日の鈴木教諭のやりとり弁明の聴取の際の話から、鈴木教諭が体罰という名目で生徒の乳首をつねったとの事実を認定しました。
 その上、乳首をつねる行為は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第2条第3項第4号イの「衣服その他の身に付ける物の上から又は直接に人の性的な部位その他の身体の一部に触れること。」に該当し、同法第4条第4項は、「教育職員等による児童生徒性暴力等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が懲戒免職の事由(解雇の事由として懲戒免職の事由に相当するものを含む。)となり得る行為であるのみならず、児童生徒等及びその保護者からの教育職員等に対する信頼を著しく低下させ、学校教育の信用を傷つけるものであることに鑑み、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する懲戒処分等について、適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置がとられることを旨として行われなければならない。」旨定めている。
 このことに鑑み、校長事務局長会議にて諮問した結果、懲戒免職処分に処するとの結論に至ったので説明を行っております。貴組合は説明プロセスに関して、理事長本人が団体交渉に出席し自ら説明することを要求していますが、今回の処分については、理事長本人のみが知る事情や個人的な意志によって決定されたものではないため、これまでの団体交渉での説明をもって学園側の説明責任は十分果たしていると考えております。
 令和4年8月8日、貴組合から申し入れにより、更に第2回目の団体交渉を行いました。本学園は貴組合からの指摘のあった事態発覚の調査方法や、その後の経緯及び鈴木教諭の行った行為の法的根拠を具体的かつ明確に示しましたが、貴組合の議題は団体交渉の前半が第1回団体交渉の確認事項であり、その後も第1回団体交渉の内容の繰り返しであります。今までの団体交渉にて第1回目から繰り返し本学園が説明をしている(?聞き取れず)理由を覆すような事実も証拠も出ず、生徒の乳首をひねったことを正当化するような事由の説明もなく、鈴木教諭からはただ乳首をつねっていない等の従前の供述を繰り返すのみでした。
 鈴木教諭の行った行為は、令和4年8月12日の要求書に書かれている鈴木教諭の過去の勤続の功績や性的な面があるとの人物像や当学園にて教育の発展に寄与されたこととは一線を画しており、今回の処分理由に直接関係はございません。以上から当学園においては、当団体交渉における議題である貴組合からの要請である鈴木和則教諭に対する免職処分撤回については考えておりません。

 組合は、この回答書の受け取りを要求したが、これはあくまでメモなので渡せないと学園側は拒否。
 その後、事案発生から処分に至るまでの学校側の対応について、時系列に沿っての検証が行われた。
 やはり、まず問題になるのは、生徒及び教員に対するアンケート調査だった。

以下、次号

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