組合ニュース 船橋校鈴木教諭懲戒処分問題 No.11

第2回団交報告③ 令和4年8月8日 浦安校

鎌形学園の問題発生時における
管理監督体制はどうなっているのか?

問題に対する厳格な対応の必要性

弁護士 客観的に乳首をひねる行為は「わいせつ行為」だと思いますけど、その点についてそれがわいせつでないと考える根拠は何ですか?

組 合 わいせつじゃないと言ってるんじゃないですよ。私が言っているのは、わいせつだと判断されたのはあなた方ですけれど、実際この新法を適用するというのは厳格な対処が必要なんですね。それだけ内容が重いから。法律に適用するからそれでいいんだとは簡単にはならないですよ。そんなこと言いだしたら何でもかんでも適用されてしまう。生徒から相談があったのか、そういう訴えがあったのか、そういったことを先生たちはちゃんとつかんだのですか?つかまないで保健室の話だけ聞いて判断したんですか?

弁護士 保健室の先生に訴えがあったんです。

組 合 訴えたんですか、それは?本当に訴えたんですか?内容をはっきりしてください。

弁護士 一人が痛いというお話があったんです。つねられたと。

組 合 つねられて痛くてね、冷やしたいと言ったからといって、それが性的辱めを受けたという判断を生徒がして、学校に相談したいと、そういう話になったのですか?ただ冷やしたいから氷をくださいという話だったのか、それとも、これは性的な辱めを受けたんだと生徒が保健室に駆け込んだのか?それはもう全然違う事実ですから。

弁護士 そこまでの訴えを被害者がしないと学校は動かないのか?

組 合 そういうことを言ってない。私はね、今回の対応というのは、懲戒免職ですよ、すごく重いですよ、厳格な対応が必要ですよ。つまりただの解雇とは違いますからね。

教員に対する学校の管理監督責任とは

組 合 だから事実関係に関してね、どういう経緯でそういうことが発生したのか、そして、生徒自身はどうなっているのか、生徒自身の今の状況とか、その後どういうケアが必要な状況になっているのか、そういうこと全体をつかむ必要があると思うんですよね。そうしてはじめて「矯正指導しても無理なんだ」、「もう学校からその人を排除しなくてはならない程の問題なんだ」と、判断できるんです。
今回の懲戒処分の経緯を見ると、やっぱり私はちょっと乱暴だな、非常に拙速だなと思わざるを得ないんです。

先生たちが行き過ぎた指導を行うということはしょっちゅうあることです。先生も人間だから間違いを犯します。で、この学校はなんと、そういう体罰だとかハラスメントだとか、そういった問題についての研修だとか学習だとか、啓発されているけれどやってない。今もその予定がない。そんな中で先生がいろんな誤りを起こす可能性はいっぱいあるわけですよ。そういうことが起きたときの管理監督責任は学校にもあるんですね。
そんな中で起きた不幸な状況について、じゃあ実際の状況はどうだったのか?生徒が本当に新法(わいせつ教員対策法)で想定しているような、性的辱めを受けて非常に困って学校に相談をしたのか?そういったことは、先生にだって人権があるんですから、生徒の人権を守ることは大事ですよ、そして、もちろん先生にも人権はある。だから、そこを判断するときにそういうことをきちっと斟酌して判断できているのか?それ凄く大事なことだと思うんです。

これは、例えば裁判になった場合だって、そこがやっぱり問われるんです。懲戒解雇については、様々な要件があるんですよね。確立している判例見ても。そういうところから新法(わいせつ教員対策法)だけ見てこうなんですっていう判断だけだったら、とてもじゃないけれど持たないですよね。やはり、懲戒解雇という処分を行うためには、きちんとした要件が満たされている、公正な調査が行われている、そういうことが絶対問題になってきます。私は、もうちょっと落ち着いて、きちっと調査と検討を行っていくべきだと、生徒や学校にとって良かれと思って言ってるんです。そういう拙速な対応でいいのか?もう少し判断できないのかと前回の団交で本当に思いました。

進展しない理事長不在の団体交渉

組 合 だから、理事長にはこういう私たちの言い分を聞いていただいて、もう一度ちゃんと検討することはできないのか。就業規則によれば、いろんな処分などは、理事長本人が判断して決定するわけですよね、決定権者ですから。だから理事長自身がこうした話を聞いて「じゃあ変えようか」とか、「ちょっと検討してみよう」とか、「ちょっとそういう話を聞いてみよう」とか考えたときに、実際それを判断したり判定したりできるのは理事長しかいないんですよね。この就業規則によれば、撤回するのも決定するのもやっぱり理事長しか出来ないので。そうすると理事長がこの場に来て、「そういうことだったらもう一回考えてみるか」となるのか、「いやそうではない。私が説明します」となるのか、その辺はちゃんと直接理事長にお聞きしなければ分からないところもありますし、理事長しか撤回する権限持ってないのですから。

次号につづく

コメント