組合ニュース 船橋校鈴木教諭懲戒処分問題 No.6

団交報告 令和4年7月20日 浦安校

本事案が、いつ、どのように学園本部に報告されたのか?

組 合 結局、当事者自身からは事情は聞いていないけれど、それで認定したということですね。それは校長が認定したんですか?そういう「わいせつ行為」があった。その「わいせつ行為」に対して鈴木先生には反省がない。この人には性的嗜好があるんだと。

校 長 私が人の採用に!校長が人の採用とか。私の権限ではありませんから。私が判断することじゃないです。校長の権限にはありませんので。

組 合 では、理事長にこの事案について報告したのはいつなんですか?

校 長 この事案についても。毎日電話してますので。

組 合 理事長は6月1日に知ったんですか?2日に知ったんですか?

校 長 2日には知ってますね。

組 合 2日に報告したんですね。何て報告したんですか?

校 長 何て!

組 合 こういう事件があったと。これからこの事実関係をお知らせしますと。

校 長 そう、そう、その通りです。

組 合 事実関係の調査をどうやって行えと言われたんですか?

学 園 すみません。(終了の)時間が来ているので早めにやってもらえますか。

組 合 あの、すごく大事なことなので。解雇ですからね、解雇という重大な問題ですから。校長先生に確認しないと私もただでは帰れませんよ。やはりちゃんと納得したい。だからお話を。

校 長 事実関係は報告する。

組 合 そうですね。理事長は、文書(処分書)でもって理由を説明しなければいけませんから、決定する際に。だからどうしたって事情について、事実関係について、ちゃんと調べる必要がある。だから校長先生もちゃんと調べるということになったと。それが6月2日。

校 長 そうですね。今やっていることを報告するわけですから。

組 合 6月14日に鈴木さん自身が免職解雇処分になる前に、自主退職したほうがいいという風にお勧めになったわけですよね。つまり理事長としては、もう調査をして、そういう判断をしている段階にあったということなんですか?そういった調査報告をされて。

校 長 こまめに毎日電話してるので。

組 合 理事長が言っていることを校長先生が。

校 長 理事長が、ですね。

組 合 理事長が、もう解雇免職だと言ってたんですね。

学 園 理事長は6月20日に文書を出しているわけですから、それまでに結論を出されたということです。

組 合 だから私的には、14日の日に校長先生が鈴木先生に、そういうこと(自主退職)をおっしゃっていたということは、その時点で結論は出ていたということです。

校 長 一番最後に話を聞いたあとですね。

組 合 結論として理事長の判断がありますよと、お伝えしようと。

校 長 そう。

組 合 判断が出ていたのなら事情聞く必要ないじゃないですか。

校 長 本人の意志が一番大切ですから。聞いてみないとわからないですから。

組 合 そうですね。聞いてみた上で、それを理事長に報告してから理事長の判断を。

校 長 そうですよ。

組 合 その前に、もし鈴木さんが校長先生に言われた通り自主退職して、そこまでする必要ないという理事長の判断があとから出てきたら、困っちゃうんじゃないですか?普通その場では自主退職まで言わないのでは。

学園による免職処分の法的根拠とは?

学 園 時間ですけれど。

組 合 聞きたいことをあと数問聞いて、確認を終えたいと思いますが、よろしいですか?
さっきいじめとかはあると聞いたんですが、本当にないですか?体罰とかハラスメントとか。そういったことというのは鎌形学園としては、あったとすればどういう事件があって、それについてどういう処分を行ってきたのか?

校 長 それを今お答えする必要がありますか?

組 合 私が知りたいのは、一番最初に言いましたが、いくつかある処分の中で、なぜ鈴木先生が免職処分になるのかわからないから訊いているんです。
戒告です、降格です、いろいろな処分がある。そのうちなぜ免職処分という扱いにしたのか?つまり体罰事件があったときに、ハラスメント事件があったときに、わいせつ行為があったときに、こういう処分は全部免職処分なんですか?

学 園 それはですね。令和3年の法律。第57号、教職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律。
労働契約法16条も大事ですけれど、こちらに基づいて判断しているわけです。

組 合 判断って、そんな軽々しく言えますか。
こういう重大な教職員の身分にかかわる問題が生じたときに、生徒の教育的な問題があるときに、処分ありきでは困るので、実際にきちんと公正な手続きをとって、事実関係を調査した結果、こういうことの判断からこの先生については免職処分に相当するんだというようなことを、ただ法律の条文を(処分書に)書いただけでは全くわからないので、ちゃんと説明をしてください。

以下、次号につづく

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