組合ニュース 船橋校鈴木教諭懲戒処分問題 No.4

団交報告 令和4年7月20日 浦安校

被害生徒は4人か3人か?4人目の生徒のケアは?

組 合 私が非常に不思議だったのは、何で事件が起きたときに、当事者からちゃんと事情を聞かないで、アンケートを実施するかたちになったのかな?書面で聞いた方がいいという判断からですね。でも、何で当事者以外の生徒からもアンケートをとって調査するのか?いま一つ疑問です。だってそんなことする必要ないじゃないですか。本来は、まずきちんと事実関係を調べる。つまり何時間目にどういうことがあってどうだったのか?実際、鈴木さんは4人に対して体罰をしたと言ってるんですけれど、ここ(処分書)には被害者3人となっているんですよね。4人じゃないんですか?3人なんですか?

校 長 我々が調査したのは3人ですね。

組 合 鈴木さん自身は4人に対して、服装が乱れていると、体罰を行ったと認めているわけですよね。しかし、その4人目というのは、調査の中ではわからなかったということでいいですか?

校 長 その段階ではそうです。

組 合 4人と言われたのに3人ということで処分を出してしまった、ということでいいですね。確認ですから。

弁護士 鈴木先生本人の弁明では4人の生徒に対してと書いてあります。

組 合 そうですね。それに対して3名が被害者だと。

学 園 4人の事実があると先生が言われているだけです。

組 合 だから、それなら事実関係を調べなければ、4人目の生徒が本当にいるのかどうかという事情をちゃんと調べなければいけない。

弁護士 3人に対するわいせつ行為ないし体罰に対する処分をしているという書面(処分書)になっている。

組 合 なっているということでしょ。

弁護士 はい。

組 合 私が学校に訊いているのは、4人という話を聞いて4人の生徒、被害者に対してちゃんと調べて、そういった生徒に対する精神的ケアが必要ですよね、校長先生が言われた通り、そういったことを考えたら4人目の生徒をちゃんと調べなくてよかったんですかね。

校 長 調べたけれど3人ということで。

組 合 調べたけれど3人しかわからなかったと。1人の生徒はそういうことをされた覚えはないと。

校 長 そういうことです。

まだ調査中の段階で、本田校長は自主退職を提案!

組 合 6月14日と17日に校長先生と鈴木先生が面談されたわけですね?14日、本人の弁明や事実関係の事情を聞きたいということで、呼ばれて話を聞いたと。
鈴木さんの弁明の際、鈴木さん自身は、自分がわいせつ行為をしたことを認めていません。その上で、「乳首をつねりましたね」と、校長先生はお聞きになっていますね?そういうわいせつ行為があったことに「理事長がとても怒っている」ということで、鈴木先生に自主退職を勧めましたね。まだ事情を聞いて事実関係を調査している段階で、何で自主退職を要請したんですか?

校 長 聞いたあとです!聞いたあとです!

組 合 聞いたあとというのは14日よりあとですか?

校 長 はい。14日だけど、いったん話を聞き終わったあとです。

組 合 14日の終わりくらいにその話をされたと。

校 長 そうです。

組 合 で、事情を聞いて、鈴木さんはそういう認識だったのかということで、理事長にはもう事実関係の調査は済んでいて、これはもう鈴木さんについては、「わいせつ行為」があったという話で報告されているのですか?そこはどうですか?

校 長 そうですね。

組 合 その場だけで、鈴木さんの弁明を聞く前から「わいせつ行為」はあったということで、鈴木さんは良くないと重く考えて、最後に鈴木さんに(自主退職を)お伝えしたということですね?

校 長 そうですね。

組 合 そう考えると一つ疑問があって、事情聴取というのは、いわゆる事実関係の調査ですよね、どういう事実があるかという、まだ調査の段階のところで、もう理事長先生に報告されて、理事長先生が重い判断をしようとしているという、そういうところまで話が進んじゃっているということですね?

校 長 う~。

組 合 それは、どういうつもりで言われたんですか?

校 長 (本人から)話を聞いて、聞いたあとですからね!

組 合 14日に言ったんですよね?

校 長 聞いたあとですからね!

弁護士 弁明の機会というところが、つねったかどうかと確認する場のみという風に思っているようですが、本人が今回の事件に対して、どのようなことを思っているのかということも聞く場であったということですよね。

組 合 勿論そうですよ。

弁護士 つねったかつねらなかったかを確認するだけの場ではないということです。

組 合 わいせつ行為があったかなかったかを認定しなければいけない。

弁護士 それより以前の客観的な材料で、つねったのではないかというところに(学校側には)疑問はなかったわけです。

組 合 なかったわけです、というのはそちらの見解です。

以下、次号につづく

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