団交報告 令和4年7月20日 浦安校
事件後、生徒に直接事情を聞くことはなかったと、本田校長は認めた。では、いったい、どんなかたちで事実関係の調査が行われ、「わいせつ行為」と認定されたのか?
本田校長によれば、6月1日の事件後、生徒から直接事情を聞くこともなく、保健室の報告のみで判断し、保護者への電話連絡等の対処をおこなった。
翌2日、4限に当該生徒のいるクラスで、担任が「アンケートの書面」(本田校長の表現)でもって調査を実施した。さらに3日には、鈴木教諭が授業を担当するクラスで、同様のアンケート調査が行われた。生徒に対する事情調査はこれだけである。また、教員に対し てもアンケート調査を実施しているが、それらの内容及び結果は、一切鈴木教諭及び組合側には知らされていない。
通常、懲戒免職などという極めて重い処分を決定するには、厳格な調査が行われた上で、客観的な事実関係が明らかされなければならない筈である。そうしたことが全く示されていない状況で、学園側の処分を認めるわけにはいかない。
(以下、団交記録より抜粋)
組 合 今回の懲戒処分には鈴木さんの弁明が出ています。鈴木さんは、「胸をつねった、体罰を行った」ことは認めていますが、「わいせつな行為」をしたことは認めていません。胸をつねった、乳首をつねったことが「わいせつな行為」というのは、かなり飛躍があるし、どうやって「わいせつな行為」だったと認定したのか?
本人は本来そう弁明しているのに、ここ(処分書)にはこう書かれています。「被処分者の行為は、生徒に対して、性的羞恥心や嫌悪感を生じさせ…青少年に精神的障害を与え人格形成において大きい…」どういうかたちで、これがそういうものなんだと認定できたのか?これについて説明していただきたい。「肉体的にも効果的に苦痛を与えるものである」これはまるで、本人がそういう(性的)嗜好性を持っておこなったように見える書き方になっていますが、
鈴木先生がそういう嗜好性を持っていると、どこで認定したのか?
事実関係のどういう調査が行われて、誰がどうやって鈴木先生にそういう嗜好性があると、「わいせつな行為」を行ったと認定したのか?
組 合 そのあとの「自らの行為に対する反省が見受けられなかった」とあるが、これも変な話なんですね。鈴木さんは体罰については認めて、生徒に是非謝罪したいと、体罰はやってはいけなかったと反省している。ただし、「わいせつ行為」に対しては認めていない。そういう意味において、これはかなり違った話になる。
弁護士 すると鈴木教諭としては、乳首はつまんでないという認識だと。
組 合 そちらは乳首をつねったということを、どういうところから認識されたのか?
弁護士 そこは、まあ認否確認してからでいいですかね。
組 合 事実確認は、今しなければ。今問題なのは、事実確認はちゃんとされたかということです。
弁護士 認否を確認しないと。体罰はしていると・・・
組 合 認否はいりません。今必要なのは、そちらが出した処分書について聞いているのです。
弁護士 そちらが質問しているので、前提を聞いているんじゃないですか。
組 合 前提の認否というのは関係ないです。まずは事実関係を調査したかということを聞いているのです。何で認否なんて裁判用語が出てくるんですか?
弁護士 まあ、認否じゃなくてもいいです。前提として乳首はつまんでないという主張なのですか?
組 合 そうです。
弁護士 体罰はしているという認識なんですね?
組 合 そうです。本人としては反省しています。体罰だったと。
弁護士 わかりました。
事実確認の調査は、鈴木先生が担当するクラス生徒へのアンケート調査しか行われなかった!
組 合 で、事実関係の調査は、誰がどのような責任で行ったのでしょうか?懲戒処分ですから、身分にかかわる処分をするうえで、どのような手続きが取られたのでしょうか?
校 長 次の日の6月2日の4限目に、該当する3人のいるクラスに担任がアンケートの書面をもって生徒に説明を書かせて調査しました。その書類は残っています。
組 合 被害者だと指定している生徒から、まず事情を聞くべきだったのではないでしょうか?
校 長 付き添いの生徒も僕もやられましたと言っているし、他の生徒の事実、どれだけの生徒がやられたかという調査のために、同じ書類の調査を6月2日の4限目に行いました。そして、6月3日の朝、SHRのときに、鈴木先生が授業を担当している他のクラスの生徒にも書面で調べました。だから書類は残っています。
以下、次号につづく
コメント
被害生徒から事情聴取しないのは何故か?
何故、保健室の先生からの報告だけで済ませたの?
被害生徒から事情聴取しないのは何故か?
何故、保健室の先生からの報告だけで済ませたの?
弁護士さんも何言ってんの?裁判用語ではぐらかすな!