組合ニュース 船橋校鈴木教諭懲戒処分問題 No.1

船橋校 鈴木教諭懲戒免職処分に対する団体交渉始まる!

令和4年7月20日 浦安校

組 合 今回の内容ですが、鈴木教諭に対して6月20日付で出された懲戒免職処分について質問させていただきます。
まず、鈴木教諭に対する処置についてですが、6月1日水曜日に発生した事案に対して、その翌日2日の午後4時35分までは、鈴木教諭は学校にいたわけですが、それにもかかわらず、直接鈴木先生に対する事情聴取が行われなかった。その点、本田校長間違いないでしょうか?

校 長 6月1日水曜日4限終了時に、鈴木先生が、夏服を忘れてジャージを直接着ていた生徒に対し、注意として2名の乳首をひねり、当該生徒が痛がって保健室へ行き、氷をもらい手当てしてもらった。付き添った3人目の生徒も、自分も以前に同じことをされたと言って、保健室に来ました。
そんな生徒に「あなたはつねられてないよね」とか、「あなたは痛くないよね」とか、「あなたは何でもないよね」というようなことは聞けません。それはなぜかと言うと、当人が乳首をひねられて痛がって保健室に来て、「手当をしてください」と言っているにもかかわらず、「あんたは痛くないよね」なんて言えませんから。

組 合 簡潔にお願いします。

校 長 はい。ということです。

組 合 ということは、生徒に事情を聞く必要はなかったと?

校 長 はい。

組 合 では、今の確認ですが、生徒に直接事情を聞くということはなかった。

校 長 はい。私が知ったのは夕方の5時です。学校で起きたことに対して保護者の方はびっくりするだろうから申し訳なかったということを言わなければいけないということを、4時、5時、6時ということで、その話を進めていったということです。

組 合 その話とは?

校 長 保護者に対する対応です。保健室の先生に聞いて事情を確かめて、親から苦情が来る前に学校から電話した。担任から3人の保護者に電話したわけです。

組 合 今回の処分書を見させていただくと、「事件の経緯」というのが書いてありますが、保健室の先生からの報告があって、それで校長として判断されて、保護者に電話連絡したという経緯なんですね。

校 長 はい。

組 合 今回の事案というのは、弁護士さんもいらっしゃるので当然ご存じだと思いますが、解雇については、労働契約法第16条というものがあります。

労働契約法第16条
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

組 合 つまり、解雇するというのは、厳格な解雇に相当すると言えるような根拠や社会通念上相当であると認められる必要があります。だから、16条に基づいて考えたときに、今回の処分については、
 誰がどういう事実関係を調査したのか?
 どこで判断してこのような処置に至ったのか?
ということを、私たちは確認せずにはいられません。
経緯については、いま伺った。で、事実関係に対して、どういう認識をされているのか?そして、なぜこういう免職という処分を下したのか?これについてきちんと説明していただきたいと思って質問や確認をしているわけで、その点をご理解ください。

組 合 鈴木教諭に示された「処分書」によれば、就業規則第50条(浦安校、酒々井校とは異なる。例えば酒々井校では49条に該当)というのがあり、ここにはこう書いてあります。
(以下、就業規則第50条抜粋)

 第50条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する教職員に対し、懲戒処分をすることができる。
 2 前項の懲戒処分の区分は、戒告、減給、降給、降格、役職解任、停職及び免職とし、その効果は次のとおりとする。
 3 理事長は、前項の懲戒処分を行う場合は、文書をもって行うとともに、処分理由を記載した説明書を交付するものとする。

組 合 今回の事案がなぜ免職処分となるのか?私たちは「処分書」の書面だけではよく理解できない。
懲戒処分であるのに、事実関係についてどのような調査が行われたのか?
保健室の報告を聞いてそのような判断をしたという以外に、事実関係の調査がどのように行われたのか確認できない。
それから、「わいせつ行為」ということをどうやって認定したのでしょうか?認定に至るまで、どうやって事実関係を調査したのか?

処分の対象を「わいせつ行為」だと認定した根拠は何か?はたして、事実関係の調査はきちんと行われたのか?

処分決定に至る経緯を明らかにしない学園側に問い質す!

以下、次号につづく

コメント

  1. 匿名 より:

    ずさんのひと言のみ!