2016(平成28)年10月24日(月)号
平成26年11月の団体交渉後に、土屋教諭が労基法37条に則り時間外労働に対する割増賃金の請求を行いました。その後、東京学館高等学校長より平成27年1月30日に呼ばれ、5時に退勤し、部活動も行わないで良い、さらに提出済みの出張も認めないと職務命令がでました。
その後、組合は、東金労基署に相談し、時間外交渉を続けてきました。その間酒々井校では、土屋教諭の時間外労働に対する割増賃金の請求書を職員室に掲示(某引っ越し会社が行い新聞でも問題にされました)しました。また2月に入り、土屋教諭は学園長に呼ばれ、「組合が言うパワーハラスメントは裁判にしても立証は難しいですよ。」「あなたには、教員としての資質がない。」と言われました(同席者:東京学館高等学校長は何も言わず)。平成27年11月にこの件に対して団体交渉を申し入れましたが都合が付かないと拒否されました。その後、東金の労基署から労働審判をすすめられ、千葉中央事務所に赴き、弁護士さんに相談し、まずは、請求の時効を止めるために内容証明の文書を送りました。その後、平成28年8月12日までに時間外の割増賃金が振り込まれない場合は、千葉地裁に、労働審判申し立てを行うと学園側に申し立てましたが、振り込まれることなく申し立てを行いました。第1回が10月25日に行われます。
労働審判手続は、労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を、原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停による解決に至らない場合には、事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を失い、労働審判事件は訴訟に移行します。
鎌形学園 教員特別手当4%を支給しているので、時間外手当は支給しない。
千葉県 教員特別手当4%を支給 休日(土・日)4時間で約2000円支給
休日出張は、1日4000円か代休を選べる。
コメント
振替休日と代休の違いは何か。
回答
「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があ
振休」と「代休」は似て非なるもの
その際、「代休」又は「振替休日」を取得することが考えられますが、両者は似て非なるものです。ただ、両者を混同して運用しているケースも少なくありません。たとえば、日曜日に急な仕事が発生したため出勤し、次の火曜日に休みを取ることにしたら、これは「振替休日」と「代休」、どちらになると思いますか?
そもそも「休日」とは、労働契約において、労働義務がない日をいいます。労働基準法上では、毎週少なくとも1回の休日(または4週を通じ4日以上の休日)を与えなければならないとされており、これを「法定休日」といいます。
週休2日制の企業の場合は、休みが2日あるわけですが、「法定休日」とそれ以外の「所定休日」があることになります。行政通達では、法定休日の曜日を特定することが望ましいとされており、義務とはなっていないものの、法定休日を「日曜日」など、特定の曜日に決めている企業もあるでしょう。一見すると、どちらも同じ休日。違いがあるとすれば、割増賃金の考え方です。
法定休日に働いた場合は、3割5分以上の割増賃金が支払われることになりますが、所定休日に働いた場合は、残業と同じ取り扱いとなって、法定労働時間(1日8時間または週40時間)を超えた時間について2割5分以上の割増賃金が支払われることになります。こうした基礎知識を押さえたうえで、振替休日と代休の違いを見ていきましょう。
振替休日とは、就業規則等にあらかじめ休日と定められた日を、事前に労働日と交換することをいいます。
たとえば、会社の休日である日曜日を、同じ週の水曜日と交換するようなケースを想像していただけるとわかりやすいでしょう。休日を繰り下げるだけでなく、前の週の木曜日に繰り上げて振り替えることも可能です。1週間の起算日は、特に定めていない場合に日曜日となります。
これにより、あらかじめ休日と定められた日が労働日となり、その代わりとして振り替えられた日が休日となります。つまり、所定休日はもちろん、法定休日であっても、振り替えたことにより休日労働にはならないので、同じ週に振り替えて週の法定労働時間を超えていないかぎり、割増賃金は発生しません。
ただ、週をまたいで休日を振り替えるときは、1週間の法定労働時間を超えた場合に割増賃金が必要となり、実際は割増賃金が発生するケースが少なくありません。それにもかかわらず、支払われないことがままあります。この点は誤解が多いところなので、気をつけたいところです。
振替休日を利用するには、まず就業規則等で休日の振り替えが規定されていること、そしてあらかじめ休日と振り替える日を具体的に特定しておく必要があります。ここでいう「あらかじめ」とは、少なくとも前日の勤務終了時刻までを指します。さらに休日を振り替える場合においても、4週間を通じて4日以上の休日が与えられなければなりません。
代休=休日出勤の代償として休むこと
振替休日は、事前に振り替える日を特定するのに対して、代休は事前にこうした措置を行うことなく、実際に休日に働いてしまってから、代償として他の労働日を休日として休むことをいいます。
たとえば、休日である日曜日に急な仕事で出勤し、その代償としての水曜日に休むような場合などです。こうしたケースは、意外と多いのではないでしょうか。代休の場合は、いくら後で休みを取っても、休日労働という事実が先行するため、法定休日に働いてしまった場合は35%以上の割増賃金が必要となります。
ところで、この代休は、従業員側から当然に請求することができるのでしょうか? 休日出勤する立場からすれば、休みの日に会社の都合で働いているのだから、その代償として自分が休みたい日に休めるものだと思われるかもしれません。
しかし、代休制度は法律上において使用者に義務が課されているものではないのです。つまり、就業規則等の定めによって、初めて代休の付与を求める権利が生じます。
そこで、注意したいのは、あなたの会社のワークルールがどのようになっているかということ。私は仕事柄、さまざまな企業の就業規則を見る機会がありますが、代休と振替休日の両方を定めている場合もあれば、振替休日のみの場合も実際にあります。
振休取得を推奨する会社も増えている
昨今は働き方改革を推進する流れもあり、休日出勤や残業をどう削減するかが各企業の課題といえます。そうした中で、休日出勤を事前申請により労働日と振り替える対応を推奨しているケースが増えているように感じます。
休日に働かなくて済むのなら、それがいちばんです。しかし働かざるをえない場合もあるかもしれません。「振休」と「代休」は特に誤解の多いところといえます。気持ちよく働くためにも、労使双方において正しい認識を持つことが大切ではないでしょうか。
「振替休日」と「代休」の違いとは? 労働基準法違反になりかねない意外な盲点
こんにちは。社会保険労務士の篠原宏治です。「振替休日」や「代休」は、多くの会社の就業規則に規定されています。
振替休日と代休は、どちらも本来休みの日に出勤させる代わりに他の日に休みを与えるものですが、労務管理上の取り扱いは異なります。
この記事で分かること [非表示]
• 「振替休日」と「代休」の違いとは?
• 「振替休日」と「代休」の賃金計算方法の違い
• 「振替休日」と「代休」その他の注意点
「振替休日」と「代休」の違いとは?
具体的に、振替休日と代休ではどのような違いがあるのでしょうか?
「振替休日」とは?
「振替休日」は、あらかじめ所定の休日を他の勤務日と入れ替えることを言います。
そのため、振替休日を行った場合は、本来休日とされている日に社員に出勤させたとしても、その休日出勤は「勤務日に出勤した」ものとして取り扱われ、代わりに休みを与えた日は「休日に休んだ」ものとして取り扱われます。
ちなみに振替休日の有効期限は2年と定められていますが、この期限では改善指導を受ける可能性があります。就業規則などに振替休日に関する規定を設けて、少なくとも1ヶ月以内、遅くても3ヶ月以内には振替休日を与えるのが望ましいでしょう。
「代休」とは?
一方、「代休」は、休日出勤させる代わりに他の勤務日の勤務を免除するものです。
そのため、休日出勤は「休日に出勤した」ものとして取り扱われ、代わりに休みを与えた日は「勤務日に休んだ(勤務免除された)」ものとして取り扱われることになります。
「振替休日」と「代休」の賃金計算方法の違い
振替休日と代休の違いは、「休日手当の支払いの要否」に影響します。
労働基準法は、休日出勤を行わせた場合には休日手当として35%の割増賃金を支払わなければならないと規定しています。
振替休日の場合は、事前の振替によって所定の勤務日に出勤したこととされるため、休日手当の支払いは必要ありません。
しかし、代休の場合は「休日出勤」をしたことになるため、休日手当として35%の割増賃金の支払いが必要となります。
この35%の割増賃金を支払う必要があるかどうかが、振替休日と代休の最も大きな違いとなります。
「振替休日」と「代休」その他の注意点
注意点は賃金計算方法の違い以外にも、注意点があります。
振替休日でも「週を越える振替」は割増賃金の支払いが必要
ただし、振替休日であれば割増賃金の問題が一切生じないわけではなく、週を越えて休日と勤務日の振替を行った場合には、時間外手当としての割増賃金の支払いが必要となります。
労働基準法は、1日8時間または週40時間を超えて行わせた勤務に対して時間外手当として25%の割増賃金の支払いを義務付けていますが、この限度時間は、振替休日を行った場合であっても変わりません。
そのため、例えば、1日8時間、週40時間の会社が第1週の休日と第2週の勤務日を振り替えた場合、第1週は週48時間の勤務を行わせることになりますが、超過した8時間の勤務については、時間外手当として25%の割増賃金の支払いが必要となります。
「未消化の振替休日や代休」が累積すると労働基準法違反に
さて、皆さんの会社には「未消化の振替休日や代休」が何日も累積しているという社員はいないでしょうか?
本来、割増賃金は、通常の賃金(100%)とあわせた135%や125%の支払いが必要ですが、振替休日や代休の場合は、代わりに与える休日の賃金(100%)と相殺して割増部分の35%や25%のみを支払うことが一般的です。
しかし、まだ与えていない休日の賃金を休日出勤の賃金と相殺して割増部分のみを支払うことは、賃金支払いの「全額払いの原則」に反することになるため、未消化の振替休日や代休が何日も累積しているという場合の多くは、労働基準法違反にあたります。
振替休日や代休は速やかに付与することを大前提に、万が一未消化分が既に累積してしまっているという場合は、早期に休日を消化させるか、賃金を支払って清算する等の対応を行ったほうがよいでしょう。
代休と振替休日の違いを正しく把握されていますでしょうか?所定休日に出勤した際に振替休日として処理するのか、代休として処理するのかでは賃金の計算方法が大きく変わってきます。
また、振替休日を同じ週に与えるのか、あるいは別の週に与えるのかによっても、計算方法が変わります。労働基準法の観点から正しく把握することによって、ミスのない給与計算ができるように解説していきます。
目次
• 代休や振替休日は法的にどのような休日なのか
• 休日を振替休日の扱いにするには
• 代休と振替休日の賃金計算方法の違い
• 代休と振替休日のそれ以外の違いについて
• まとめ
代休や振替休日は法的にどのような休日なのか
労働者に休日出勤をしてもらうと、その代わりにまた別の日を休みにするのが一般的かと思います。しかし、実はこの休みの日を決めるタイミング次第で、代休となるか振替休日となるかが変わって来ることはご存じでしょうか?
労働基準法では
• 休日出勤をしてもらってから代わりの休日を定めることを「代休」
• あらかじめ休日の振替日を定めてから休日出勤してもらうことを「振替休日」
としています。ちなみに、必ずしも代休や振替休日が必要というわけではありません。
休日には
• 労働基準法で義務づけられた「法定休日」
• 会社が任意で設定する「所定休日」
の2種類あるのですが、労働基準法で定められている最低限の法定休日
• 「最低週1日、あるいは4週で4日以上」
確保されていれば、別の日を休みにする必要はないのです。
ただし、もともと週休1日制を取っており、法定休日をつぶして休日出勤をしてもらった場合は、必ず別の日に休日を振り替えなければなりません。
休日を振替休日の扱いにするには
どちらのケースでも休日出勤には変わらないため、労働者にとってはどちらでも同じという感覚でしょう。
しかし、代休の場合は
• 割増賃金が発生する
これに対して振替休日の場合は、
• 休日出勤分の割増賃金が発生しない
という特徴があり、使用者側からすればかなり大きな違いがあるのです。
この振替休日で割増賃金が発生しない条件として
• 同一週に振替日を定めること
が前提としてあります。そして、振替休日でも
• 同一週外に振替日を定めた場合
• 振替休日で働いた日を含む週の労働時間が週法定労働時間を超えた場合
• 労働時間が深夜にまで及んだ場合
のいずれかに該当すると、割増賃金が発生してしまいます。
休日出勤手当を発生させないようにするためのポイントは、法定休日の基準をしっかりと守っているかということになります。
代休と振替休日の賃金計算方法の違い
前項で述べたように代休は、法定休日に出勤してもらった日の割増賃金を支払う必要があります。月給制の場合の割増賃金は1時間あたり
• 通常の賃金(月給額÷1ヶ月の所定労働時間)から、さらに3割5分以上増しの賃金
で計算されることとなり、さらにこの日の業務が22時を越えてしまうと
• 深夜労働分の賃金割増(2割5分以上)
も加えて発生してしまいます。
一方で振替休日も前項で述べたとおり、同一週に振替日を定めることができれば、休日出勤扱いにはならないため
• 割増賃金を支払う必要はなく通常通りの賃金を支払う
としています。そして、同一週外の振替日を定めた、または週の所定労働時間を越えてしまった場合は
• 時間外労働分の割増賃金(2割5分以上)
を支払うこととなり、労働時間が深夜に及んでしまった場合でも同率の割増賃金を支払います。とはいえ、振替休日の2つは休日出勤でなくとも普段から計上すべき割増分であるため、それほど特別な経理は必要ないといえるでしょう。
代休と振替休日のそれ以外の違いについて
代休と振替休日の大きな違いは、
• 代わりの休みを決めるためのタイミング
• 割増賃金の計上
の2つですが、それ以外にもさまざまな違いがあります。
特に36協定の締結、および届出の提出はポイントとなってきます。
代休の場合で、特に法定休日に出勤してもらうケースでは
• 労働者との間に36協定を締結し、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署長へ提出しなければならない
とされているのです。
一方で振替休日に関しては、
• 36協定の締結は必要なく、届出も提出の必要はない
とされていますが、その代わりに
• 就業規則に振替休日に関しての規定を作っておくこと
• 振替休日を明らかにしておくこと
• できるだけ元の休日に近接した日に振り返ること
• 振り替え先は前日までに通知すること
これら4つの要件を満たしていなければなりません。
つまり、振替休日の場合は
• 代わりの休みの日を使用者側があらかじめ決めておく必要がある
ということになります。反対に代休の場合は
• 使用者が決めても労働者が決めても構わない
ということになり、こういった点にも違いがあります。
まとめ
繁忙期を迎えると、どうしても労働者に休日出勤してもらわなければならないというケースが増えるかと思います。しかし、そういった時期になってから「休日出勤の給料ってどう計算するのか?」、「必要書類および提出はあるのか?」とならないよう、あらかじめ繁忙期だと予想される時期が来る前にしっかりと代休、振替休日について確認しておきましょう。