2014(平成26)年3月18日(火)号
労働基準法で定められている労働時間は「1日8時間以内」「1週間40時間以内」であり、この労働時間を超えた分は残業ということになるのですが、この定めを超えて労働しているにも係らず残業代を受け取っていないことを、(労働者が使用者にサービスで残業していることから)サービス残業と呼称しています。近年こそ労働基準監督署による是正勧告などが急増していますが、このサービス残業が表面化してきた背景には、過労死などのさまざまな労働問題が発生し始めたことが理由と考えられます。
あるいは、リストラされた社員が、正当な権利を行使すべく未払い残業代の請求をし始めたこともこの表面化の理由のひとつです。
サービス残業がなくならない理由として次の内容があげられます。
理由1 コストカットと残業代未払いを意図的に混同している
経営者や経営陣が、残業代未払いは違法であるとは分かっているにも関わらず、「残業代=無駄なコスト」「残業代を払っていたら他社に勝てない」などと身勝手な見解を振りかざしていることがあります。これは業績が芳しくない企業だけでなく、きちんと利益を出している企業にあっても多く見られますが、当然、このような勝手な見解は許されません。
理由2 みんなやっているから、と何となく支払わない
「他の社長もやっているし」「十分な給料を払っているし」「社員もこの不景気に文句は言ってこないだろう」などと、何となく世間の流れに便乗して残業代を支払わない企業があります。考えようによっては、この理由が最も悪質かもしれません。
しかし、世間(国)の流れは、サービス残業をさせている企業は徹底的に排除する方向に変わってきています。何度も繰り返しますが、サービス残業は法律違反です。諦めずに自分の権利を主張、行使しましょう。
時間外手当について
残業代の支払いを定めている労働基準法は「強行法規」ですので、例えば「うちの会社は、残業代は出ない」というルールが定められていたとしても、(鎌形学園は、就業規則に残業がないと書いている。だから、時間外手当はない。例外は、4項目のみ。)(つまり、その旨の雇用契約書を締結していたとしても)そのルールは、原則、無効になります。(1日8時間・週40時間の原則)これを、超える場合は、時間外手当を支給しなければいけません。
違法のケース
「残業代は1ヵ月につき20時間分までしか払わない」などというルールを定め、残業代を支払わない会社がありますが、これは違法であります。
鎌形学園
就業規則に残業がないと書いている。だから、「時間外手当はない。例外は、4項目のみ。鎌形学園の4%の教職員調整額を支給しているから、時間外手当・休日手当を支給しない」は、これも完全な違法行為です。
組合:教職員調整額の4%は、なんのための4%なのですか。
学園:公務員の規定で
組合:公務員の規定を持ってきたといっても、私学だから働き方も違うのではないか。どこについて残業手当を認めているのですか。
学園:4項目にかけています。学校に違いがあるので
組合:放課後とかに付けているわけですか。
学園:放課後というわけではなくて
残業というわけで
組合:その残業の基準はどこですか。
学園:残業は、そこに(就業規則)書いてあるとおりで、学園として、残業はない。ただ例外がある。それが4項目ですよ。
学園:残業がないって書いてありますから
組合:残業ないとおっしゃるなら、みんな5時に帰って、土日もやらなければいいのですね。それでは、学校として何もできないですよね。
学園:何かあったら、こちらから命令
組合:でも、命令されてもお金を払わない。何を言っているのですか。日曜日働いたって、出張で出たって払わないと明言されています。
学園:考え方をめぐって、うちの学園だけではなく、やっぱり文科省など難しい問題ですよ。
組合:労働省ですよ。労働基準法に近づけなきゃいけない問題です。
学園:その通りです。
組合:文科省が何をしているのですか。違うでしょ。我々、労働者なので週40時間、ただ学校なので残業、あるいは休日に出張しなければいけない。そういう諸々の事があります。変形労働時間なんかしなければいいじゃないですか。でしょう。残業がないのだったらそれは、そちらが命令したことですよ。
学園:残業がないって
組合:40時間を超えて週44時間ですよ。そちらが言うような残業がないとおっしゃるなら40時間で終わりとだということですね。
学園:だから問題になっている。
組合:問題にしているのは、そちらです。そちらが変形労働時間をお願いしますという形で、こちらに問いかけている。違いますか。
学園:残業というのは、具体的にどういう事をやっているのか
組合:学校に来て見て下さい。部活とか生徒の補習とか大学受験に向けた対策だとか、様々な事をやっています。見に来てもらったほうがいいじゃないですか。
校長先生は現場にいるのですから、理事なのですから聞いたらどうですか。
学園:確認します。
中身ですよ。
組合:中身なんか考えていますけど、時間外の問題であって、考えているといいますが、いつまで考えるきですか。修学旅行の手当が出たときは、良くなったからありがたい。今回貰える人は、貰えばいい、そして、もうひとつ言いました。協定は、組みませんよ。修学旅行の10000円という値段で、こちらは、つられませんと言っています。東金の方から勧められた協定は組めませんよ。1項目を持ってきてじゃ協定を組みましょうとは思っていませんよ。他の先生だって、行く先生には2千なんぼで行くよりは、10000円で行って貰いたいですよ。だってマイナスで行っていたのですから、何時間も寝ないで指導してあの額ですから10000円だって高いかどうかわかわからない。東金からきている協定に関して、修学旅行のお金だけでは、結べませんよ。
学園:なんで結べないのですか。
組合:修学旅行のお金だけではない。基本的にこちらが考えているのは。
学園:じゃ、どういうもの
組合:言う必要がない。
現場を見て下さい。
学園:それじゃ、話にならない。
組合:そちらが考えるべきでしょう。そちらが是正勧告をされたのだから。その為に、事務局・本部があるわけでしょう。先生も教員をやっていたわけだからいろいろ考えられるじゃないですか。こちらにわざわざ聞くようなことではないですよね。
学園:提示する要素は、あると思います。今やっているわけですから
組合:先生方がどう考えているかが、お話しできなければ。そちらから具体的な投げかけがなければ、こちらも持って帰って話しましょうとはならないでしょう。
8000円の内訳を話して頂いて、それが基準になると思います。それで、いろいろ提案さしあげます。
学園:今回の修学旅行の件というのは、労使協定が変わろうとしています。具体的に現在の就業規則から見て矛盾している箇所はありますよ。目の前にあることを考えれば、修学旅行の一つは労使協定があって、それで行って頂かなければいけない。同意の時期もあり、もう一つは形状はともかくとして、今日はどうするのだと2つの軸があろうかと、今いわれている手当の方はわかったと、だけどそこのところがわからない。
組合:誰がわかったのですか。誰が納得したのですか。ただそちらが10000円だというだけで、協定を結ばなかったらそれも出さないという事ですか。
それに近くなっています。僕は、結ばないでも出してくれるのですかと言っているのですよ。会議で
鎌形学園は、過去の就業規則に時間外手当の支給や計算式も明記されていました。また、18年・25年就業規則に明記されている第20条(4)非常変災・・・(東日本大震災の時、浦安校の先生方は、生徒と共に小学校に避難し一夜を過ごしたが、時間外手当は、支給されず。)
開校以来払ったことは、1度もないと明言しています。(学園事務局長)
組合:18年と言いますけど、時間外を1回でも払ったことがあるのですか。
学園:ない
組合:就業規則に、災害などの時、時間外を払うと書いてある。浦安の震災の時に 払っているのですか。もらっていないと聞いています。
就業規則に計算式も載っていましたよ。給与の何分のいくつと、書いてあって、1回も払ったことが無いですよね。
学園:1回も払ったことがない。
組合:就業規則には載せていて、このままでいいよと。今回、どういうわけか、東金の労基署から協定を組めとやられたわけですよね。もちろん、僕らも昔は、そういうことを含め 知らなかった。無知だと思いますけどね。今回、こちらにどうのと勉強させないで、基本的に払うべきものは払うとやるのが事務局だと思います。事務局は、我々がわからないことをいいことに、払わないことを平気でやってきたことが問題だと思いますよ。当然、ここにきてしなければいけないよね。当たり前のことですよね。酒々井の一期からいる人は、何十年も時間外をやらされて、書いてはあるけれど、払わないで当たり前のようにやらされてきました。
是正勧告が入っていますが未だ改善されていません。
サブロク協定(36協定)と呼ばれる理由
労働基準法第36条には次のように定められています。
労働者を法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて(延長して)労働させる場合や、休日に(1週1回または4週を通じて4回を下回って)労働させる場合には、あらかじめ労働組合(労働組合がない場合には労働者の代表)と使用者で書面による協定を締結しておかなければならない。
本来は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて(延長して)労働をさせていたり、休日に(1週1回または4週を通じて4回を下回って)労働させること自体が労働基準法違反となるのですが、サブロク協定(36協定)を締結して労働基準監督署に届出することによって労働基準法違反にならなくなるのです。
同協定を締結したからと言って、時間外労働手当(残業代)が免除されるわけではありません。あくまで、労働時間を延長しても良いというものであり、時間外労働手当は支払われなければなりません。
1年単位の変形労働時間制における割増賃金
法定労働時間を「超える」と特定されていた各日、各週、期間においては、所定労働時間を超えた場合には割増賃金を請求できます。
期間の割増賃金は、対象期間が終了した直後の給料日に支払われます。
第1・第3・第5週 土曜日については、当然割増賃金が発生します。
法定休日(1.35%増し)
1. 使用者は、労働者に対して毎週少くても1回の休日を与えなければならない。
2. 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
所定休日(1.25%増し)
法定休日に加えて、もう1回の休日を増やすことにより、【1日8時間労働×5日(1週に2回の休日を取得するため)=40時間】としている使用者(会社)が多いのです。この加えた1回の休日が「所定休日」です。
法定休日に休日労働を命じられた場合は、割増賃金(基礎時給の135%)を請求できます。
所定休日労働であっても、次のような場合は割増時給を請求できます。1日の労働時間が8時間を超えた労働時間(基礎時給の125%)所定休日労働日が含まれる週の労働時間が40時間(特定措置対象事業場は44時間)を超えている場合、その超えた労働時間(基礎時給の125%)
代休とは?
法定休日、所定休日に限らず、休日出勤(労働)の代償として、他の労働日を休日として恩恵的に休ませる方法です。事後的に、「本来の休日」と「本来の労働日」を交換することになるため、休日労働をしたという事実に変わりはありません。
つまり、当該休日労働が法定休日であった場合や、(前述の通り)所定休日労働だが割増賃金が発生した場合には、割増賃金分は請求できるということです。
振替休日とは?
代休は事後的に、「本来の休日」と「本来の労働日」を交換する方法でしたが、振替休日は「事前に」交換する方法です。「事前に」と認められるには次の条件を満たす必要がありますが、休日労働をしたという事実を打ち消すことができますので、法定休日に労働した場合でも割増賃金は請求できません。
「事前に」が認められる条件
・事前に振り替える(交換する)日を特定しておくこと
・休日の単位は「日」であること(休日の振替は時間単位では行えない)
※振替休日制度を利用することにより、「毎週少くても1回の休日」もしくは「4週間を通じ4日以上の休日」を与えることができなくなってしまった場合、当該休日労働については割増賃金を請求できます。
※振替休日制度を利用することにより、「1週40時間」の法定労働時間を超えてしまう場合、超過した労働については割増賃金を請求できます。
※「1日8時間」を超過した労働や、深夜労働については割増賃金を請求できます。
労働基準法第115条(時効)
この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、時効によって消滅する。
つまり、残業代を含めた賃金の請求権は2年経過をもって時効により消滅しますので、逆説すれば、あなたには、過去2年間分の賃金を請求する権利があるということになります。
組合:だったら、早め早めに自分達で、案だとか我々に対する条件提示だとか、そこらへんで、どうだというような、話し合いを行わなければいけないのではないですか。
学園:こちらに考えて下さいといって、そちらはどう考えているの。
遠まわしに、お金の話をしているからお金が欲しいのかな。だいだい分かるわけ働いているのだからお金じゃないの。
組合:なにをいっているのですか。お金だけの問題じゃないですよ。今までそういう部分の中で働いて、一回も時間外を貰っていなくても、だまってやっていました。
サービス残業です。
学園:それじゃ時間なので。
組合:お金お金と言いますが、じゃ色々な事を考えられえるじゃないのですか。
本当に、先生方をバカにしていないですか。
学園:我々は、いつも思うのですけど、本当にみんなの意見なのですか。一部の先生じゃないの
組合:先生、だったら職場代表の会議きて
学園:それは、船橋だけじゃないの
組合:先生、浦安校で協定に判を押していないのは、なんなのですかね。僕が聞きたいですよ。
だったら見た方がいいじゃないですか。本部にいるのだから、浦安の事務局長みんな判を押していないですよね。協定を結んでいないですよね。それは、組合の意見ではないですよね。
学園:代表者が決まっていない
組合:代表者が決まっていないのは、きちんとした対応をしていないからですよね。だから、決まらないのですよ。
学園:だいたい話はわかりましたよ。一応8時ということで
組合:ひとついいですか、酒々井では今日、職員会議があって校長先生は、我々に誠実に答えようとする意志はありますよ。4%の支給の趣旨と、そういうのをきちんと配って。現場の校長先生が、これだったら協定を結んでもらえるかという気がするのです。それは、校長先生の発言の中で改善しなければいけないところは、改善しなければいけない。今すぐできることできないところもあると説明されたのですけど昨年の夏に質問状を出しました。それに答えてくれることは、たくさんあるのですが、だけど本部の事はわからない。本部の真意が分からない。答えられないと正直に答えて頂きました。それはそうだと思います。すくなくとも教員側となんとか歩み寄って行こうという姿勢が現場の長たちから見えるので、本部の方たちが、各校の校長、事務局長なりに、きちんとどうしたらよいかという事を相談し、公明性のある状態にしたほうが宜しいのではないですか。
学園:校長、事務局長会議では、いつもその話は出ています。
組合:本部がネックになっている感じがしますが。
学園:今は、みんなで出来るようにしています。
組合:今は、むかしは違うのですか。
学園:昔は違った。それは、大昔
組合:その中で、結論は出ないのですか。
なんとか、お前たち協定を結べるようにしろよ。みたいなだけで、終わってしまうわけですか。
簡単に紹介しましたが、学園や管理職は、協定を結びましょうと簡単に言ってきます。また、生徒の為・学校行事等に問題が起こる。金がない等言っていますが、経営者が考える問題です。あくまでも協定を結べばよいという考えだけで、以前から時間外手当や休日手当・代休など先生方の権利や賃金については、まったく考えていません。協定を結んで(時間外等支給しないで)、サービス残業をさせているのが実態です。俗に言う『ブラック企業』。
自分たちの権利です。
(労働基準法に明記されていますし、守られています。)
※ホームページ掲載に当たり、一部レイアウトの変更をしました。
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