2013(平成25)年3月4日(月)号
今回の就業規則変更についての組合の考え方について
就業規則、それは労働条件が全て記載され、私たち教職員は一度決まってしまったらそれに従わざるを得ない、極めて重要なものです。従って、一般の会社組織では、各地の支店も含めて、就業規則の変更に当たっては経営側の出席はもちろんのこと、財務状態なども全て開示して、何回も説明会を行うのが当たり前です。それに比べ、学園の説明はどうでしょうか。
今回の変更の前に、18年度版の変更時のお話をしなければなりません。
当時、就業規則諸規程集18年度版は各校に僅かしか設置されておらず(酒々井には無)、変更に当たって教職員に示されたのは改訂の一部を記載した「新旧対照表」のみで、改定後の18年度版の完成のモデル版の全文は、全く示されませんでした。この時に「給与及び退職手当支給に関する規程」の中にあった『県』の文字が除かれました(学園は、ご存じのとおり、都合の良いやり方をとるために、「県」と「企業」を交互に持ち出して、ジグザグ走行をして給与や賞与を操作してきました)。それにより、県に準拠してきた仕組みを学園独自の仕組みに変えてきました。まさに、翌年度から始まった賞与の学校間格差支給を可能にしたのです。さらに時間外手当も支給しないことを明記したり、代休を削除したり・・。ところが、この時に示された新旧対照表の賞与に関して見てみると「賞与の支給日の変更」のみが示されているだけで、「県に準拠の削除」を記載しておらず、意図的に隠したと思われます。また、「18年度以降の採用者に対して55歳を持って定昇を停止する」としたのもこのときでした。「現教職員は対象外だから」という理由で意見書を書かせておきながら、後日「不公平だから」という理由で全員に適用されてしまい、現在法廷で争っています。
このような経過から、組合では15度年版と18年度版及び18年度版と25年度版の対照表の2つを、句読点を含めた完全な形で要求しますし(学園側は18年度新旧対表には、どうでもよいと考えられる句読点や、漢字とひらがなの変換等も示していました)、就業規則規程集自体も15年度、18年度、25年度の完成予定版モデルを要求します。なぜならば、18年度の改訂で経営側に都合の良いように大きく変更し、今回25年度で18年度版をさらに煮詰めてきた、と思えるからです。だからこそ経営側同席で説明会を実施して、私たち教職員の生活を守るべく団結しなければなりません。
25年度版(一部18年度版)で気になる変更点・・・組合に送付してきた新旧対照表では、以下の事はわかりませんでした。18年度と25年度の就業規則(完成予定版???)との比較により一部かもしれませんが、わかったことです。2/13組合に送付された新旧対比表は、網羅性がありません(船橋校で2/26配布した新旧対照表も網羅性がありません)。
*教諭(1)の新設。低い給与で正規の教育職が雇える。
*職場内外での学校に対する諸活動禁止の強化。
*休養・休職日数の縮小?
*定期昇給55歳停止の明文化。
*管理職に匹敵する職員の存在。
*第20条の2において、教職員調整額があるので、改めて割増賃金を払うことはしない、すなわち、時間外労働を正規の労働時間とした。
*育児休業・介護休業の退職金への換算を0とした。(県は1/2)
*嘱託職員(事務)に部活顧問ができるようにした。
*抜けている規程がある。また、後から3/30に土壇場で追加?
*条文の「理事会」が全て「理事長」に変わっている。
*職務手当(1)の校長50000円に、新たに学園事務局長が加えられた。
今回皆さんに示された給料表を良くみてください。3級・4級の場合、毎月8200円が加算される、と注意書きがあります。まさに管理職に手厚くする分、現場で一所懸命に身を削って働いている私たちの収入を減らしている、というのが今の学園経営者です。
この改訂や日常を見てください。この学校の開校当時から経営者を信用して一生懸命、我慢して働いてきた年代の教員は、学園側に裏切られて無念です。若い教職員も含め、経営者の顔色伺いでは、十分に教員としての職務を果たせません。
ところで、もし教諭(1)のままだったら、将来家庭を持ち、維持するだけの収入が得られますか?現在、教員の待遇としては千葉県私立学校でも最低グループのようです。これでは、どこかへ去ってしまいたいです。今の50代辺り以降は老後の退職金に関しても、かなり不安を感じています。
これが続いたら・・と、誰しもが一度、この後のことを考えてみてください。
もうこれ以上経営者の暴走を指をくわえて見ているわけには行きません。経営者と対等の立場を得て協定を結べなければ、もはや方法は残されていません。それには、過半数の組合員が是非とも必要です。
※ホームページ掲載に当たり、一部レイアウトの変更をしました。
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