2009(平成21)年 6月25日(木)号
第7回(2008年度)鎌形学園教職員組合 定期総会開催 6月10日(水)於:船橋市商工会議所
2008年度総括及び2009年度活動方針、賞与及び定昇の件、2008年度決算及び監査、2009年度予算の件、執行部役員改正等について話し合いが行われ次のように決定されました。
2008年度総括
*3月に行われた説明会における賞与の格差支給と支給割合の減少、および定昇55歳停止などの問題について一層の連携を深め闘うことを決意した。
2009年度活動方針
*学園側の教職員に対する締め付けが厳しくなってきている状況で、組合員の結束をより一層強くしていく。
*賞与の格差拡大、定昇55歳停止などの就業規則不利益変更について、多くの非組合員の先生方から、組合に対する期待が寄せられている。この問題に対し、非組合員の先生方と協力し、訴訟を視野に入れ闘って行く。
賞与他の「学園本部説明会内容について」の弁護士の見解
1.雇い主が同じであるのに対し、同一学園、学校間で給与や賞与に格差をつけるのは合理性に欠ける。(同業他社(この場合他学校法人)の事例を参考にすべき)また、移動があるのであれば、賞与も含めて3校の給与をそろえる必要がある。(労働条件の統一)
2.生徒の集まりが悪いのは地理的条件等、色々とあるので、先生方の努力のみでどうなるものでもなく、ましてや先生方が怠けていたから集まらないという訳ではない。生徒募集に差が出てきたのは教職員に責任がある訳ではないので賞与格差をつけることは合理性に欠ける。
3.早期退職者の人を特定の学校に集めて、多くの退職金を負担させ、人件費率が高いと言っているのは合理性に欠ける。
4.定昇停止の年限を変更するのは就業規則に手をつけようとしている。意見を聞いて労働基準局に届けなくてはならないが、18年度以前の採用者に対しては既得権益があるので「不利益変更」となる。したがって、十分な「合理的事由の説明」が必要となる。事由が単に人件費率であるとするならば上記意見に照らしても合理性に欠ける。
5.各校における賞与格差が19年度から生じているようだが、これについても差額分を請求することが可能かもしれない。(賞与・給与のさかのぼっての「格差請求」は時効期間に差があるため。時効は2年)
2008年度決算
*一部ミスがあったため後日再承認
*サーバーレンタルについては、昨年度は賛否両論あったが、ここ2週ほどで閲覧数が飛躍的に伸びていることを踏まえ、今後も活用を続けていく。また、使用料は安くなるらしい。
2009年度執行部役員
委員長 鈴木 和則(船橋校)
副委員長 瀧澤 幹男(浦安校)、藤井 洋一(酒々井校)
書記 増田 聖徳(船橋校)
会計 清野 絹子(船橋校)
会計監査 外部に委託
中央執行委員 鹿島 和泉(船橋校)
その他
*先週から組合HPのアクセス数が大幅増となっている。
*近々弁護士と話し合いを持つので、詳しいことはその後に。なお、これらの費用を会計から支出することは承認してほしい。
関連記事:就業規則変更に伴う手続きについて
※ホームページ掲載に当たり、一部レイアウトの変更をしました。
コメント
何言ったって、無駄じゃないの?:
船橋校も頑張ってるようだけどやっぱりウダウダ、時間ばっかりかけて何も当局に対するリアクションがないじゃないか・・・こんなに時間かけてもたくさやってたら学園はいくらでも対抗策を立てられるでしょ・・・まったく間抜けな「組合だ」よね。大体が勉強不足だよ。もう諦めた方がいいかも知れないね。誰かが書いてたけどほんとに民事じゃ勝てないんじゃないかな・・・いっそのこと本気で「内部告発・刑事告発」を考えた方がいいよ。いっぺんに片が付く!
こちらへご相談下さい:
http://homepage1.nifty.com/rouben/
時間がかかって申し訳ありません。今、法的に問題があるようなことがないかと個人的に粛々と弁護士に精査してもらっています。素人が個人であれこれと模索して弁護士に相談するのですがなかなか確証を得るものが無いと訴訟に踏み切るのは・・・・でも確証を得るコトができたときには組合の皆さんにもお願いして協力していただくつもりです。弁護士は「まず組合に入って理事長・理事会に現状を理解してもらうように訴えるのが最善の方法では」といいます。「それは無理だ」と説明するのですがなかなか理解をしてもらえません。弁護士に相談するのもお金がかかるので個人的には結構厳しいものがありますがもう少し頑張ってみようと思います。できるコトなら皆さんの情報をこの場にいただければと思います。