組合ニュース No.34

鎌形学園教職員組合 2006(平成18)年7月4日(火)
〈春闘要求6〉
学園側、嘱託教員の雇用保険加入を認める!
~ 組合の地道な活動による成果 ~
第1回春闘団交から要求承認までの顛末
 申し入れに対する回答書(6月13日付)において、学園側は、嘱託教員も常勤の職員と同様、雇用保険に加入する方向で検討する必要があると、回答してきました。第1回春闘団交から、どのような経緯でもって回答に至ったのか?その顛末を報告します。

● 第1回春闘団交  平成18年4月27日(木)
組合 今回の就業規則改定で、嘱託も担任をやるということで、我々と同じ様な仕事をすることになりました。嘱託は1年契約で、終身というような保証がないので、できれば雇用保険に加入させて欲しい。
学園 それは契約書にうたっていない。そこまでやる必要性というのはなかなか難しい。
組合 雇用保険が一番必要なのは嘱託の人です。
学園 本雇いでないと雇用保険には入れない。契約するとき、本人が条件を納得している。なぜ組合がそういうことを言うのか?
組合 嘱託が正々堂々と担任等をやると就業規則に出たので、じゃあ権利は?という話になる。嘱託が専任の仕事とは違うからしょうがない、というのならいいが、(そうではないのなら、)雇用保険に何とか入れるように考えて欲しいということです。嘱託は私たちより雇用保険が必要なはずです。
学園 常雇いでないと入れない。それじゃ無理押しだ。嘱託は1年継続して雇うことは出来ない。1年未満なんです。
組合 分かりました。そのあたりは検討します。

 その後、組合側で、船橋公共職業安定所等に問い合わせたところ、正規教職員と同等の労働時間で働く場合は、1年未満であっても雇用保険に加入しなければならないとの説明を受けました。そこで、理事長宛に以下の申し入れ書を提出しました。

申し入れ書    平成18年5月17日

 嘱託教職員が雇用保険に未加入である件に対して、団体交渉の席上学園側より「雇用期間が1年未満である為、加入できない。」との回答がありましたが、この件につき公共職業安定所等への問い合わせ、その他検討いたしましたところ、週30時間以上の労働をしている者は期間にかかわらず正規雇用者と同様に雇用保険に加入する必要があるのではないかという疑問を持つに至りました。
 よって学園側の言われるように新就業規則にも明示されている週40時間(年間変形労働時間によって達成されている)労働している嘱託教職員が雇用保険に加入できない根拠をご教示頂きたいと思うものです。その理由・根拠を文書により下記の通りご回答ください。宜しくお願い申し上げます。

回答内容
正規雇用者の就業規則が準用されている嘱託教職員が雇用保険への加入が不可能であるとする理由・根拠

学園側回答       平成18年5月19日

1 嘱託教職員については、その就業規則は全面的に常勤教職員の就業規則に準用しているわけではなく、そのため、嘱託教職員就業規則を定めている。
2 雇用保険については、公共職業安定所が所管しており、関係担当者に問い合わせ確認したところ、次のとおりの回答であった。
 「嘱託あるいは非常勤の職員で、1年未満の雇用契約の場合は、雇用保険の加入の必要はない。ただし、雇用の継続が明らかであり、週当たり20時間以上の勤務の場合は、雇用保険に加入しなければならない。」
 本学園の多くの嘱託教職員が週当たり20時間以上勤務しているのが実際であろうが、年度を超えて継続雇用が明らかに保証されるような状況にあるとは決して言い切れない。つまり、生徒の入学状況、あるいは人事異動等によって雇用の解除を申し伝えなければならない状況も生じる可能性は否定できない。そのため、再雇用の場合でも1年毎の契約であるということを明言し、当該職員の理解を得ているところである。

 学園が、市川公共職業安定所に確認した上で作成したという上記回答書を持参し、再び船橋公共職業安定所を訪れました。すると、おそらく学園側の問い合わせの仕方が悪かったのでしょう、例え1年未満であっても、やはり雇用保険に加入しなければならないということでした。
 船橋から市川の公共職業安定所に話をして頂き、認識に誤りがあったと、市川より学園に電話を入れて頂きました。
 後日、学園側に問い合わせ、市川公共職業安定所より電話があったことを確認しましたが、その際、きちんとした回答を得ることが出来なかったので、再度、文書にて申し入れを行いました。
 
申し入れ書    平成18年6月2日

 平成18年5月23日受け取りの回答書をもち、5月30日船橋公共職業安定所への当方の相談の結果、市川公共職業安定所S氏より、週40時間就労者は雇用保険に加入しなければならないとの指摘なされたと承知しております。
 さて、公共機関からの指摘を受け、嘱託教職員の雇用保険加入について、どのように対応されるのか、下記によりご回答ください。

回答内容 
市川公共職業安定所よりの指摘を受け、嘱託教職員の雇用保険加入についての対応について文書によりご回答ください。

学園側回答       平成18年6月13日

 市川公共職業安定所の担当者による当初の回答は必ずしも誤りではないけれど、さらに確認したところ、嘱託教職員が常勤の職員と同じように、週の勤務時間を勤務しているならば、雇用保険に加入していただかなければならない、とのことであった。
 学園としては、嘱託教職員数名から意見や希望を伺ったところ来年度からでも結構だということであるが、雇用保険法第6条の適用除外の各号に該当しないところであるので、常勤の職員と同様、雇用保険に加入する方向で検討する必要があると考える。
 この場合、4月にさかのぼって加入するのが妥当と考えるので、各嘱託教職員には、負担すべき金額と、趣旨の理解をいただくべく手続きを進めてまいりたい。
 なお、雇用保険については、事業主である学園(各学校)が当該教職員よりも若干高い額を負担するものであるから、今後、嘱託教職員の採用の手控え、あるいは勤務状況や指導力などを客観的に勘案し、慎重を期しながらも状況によっては年度末に限らず、嘱託教職員の解雇などこれまで以上に進めてまいりたい。

以上のような経緯をもって、嘱託教員が雇用保険に加入していないということは、法律違反であるという事実が判明しました。今後とも、法規に従った正しい雇用体制、経営体制を維持していくよう学園側には切にお願いをしたいと考えております。
また、今回の雇用保険問題に関しては、組合ホームページにおいて、様々な御意見をいただきました。皆様のご協力に感謝します。

● 組合ホームページをご利用下さい!
ホームページは、組合員だけでなく、広く先生方全員の情報交換の場として作成されたサイトです。組合活動の情報はもちろん、一般の先生方でもフォーラムを通じて意見を掲載することが出来ます。
 より多くの皆さんの御意見を、組合活動に反映するためにも、ホームページの活発なご利用を願っています!!
◆  報  告  ◆
酒々井校に続き、船橋校でも1件1万円のカンパがありました!
誠に有り難うございます。

コメント

  1. 匿名 より:

    学園の最後の回答の最後の部分は何なんですか?法律違反をしておきながら、それを指摘した組合のせいで、結果として嘱託教員の扱いが不利になってしまったようない言いっぷり。私が永年勤めてきた職場のトップがこんな回答書を書くなんて、何だか悲しくなります。この文章の起草者は一体誰なの?本当に嫌な気分になりました。