5つの要求について話し合いが行われました。
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要求1
2005年4月1日より施行(改正)された育児・介護救護法に伴う就業規則の改定を公立校と同条件で行うよう要求する。
文書回答:
学園としては法に従って、できるだけ早めに対処したい。
組合:
いつ頃から対処できるのか?
学園:
法が改定になって県の方から通知も来ているが、それを見たら簡単にはいかないことが分かった。本学園の就業規則自体に不備があり、それを全面的に見直し、思い切った整備をしていかなければならない。ある程度固まったら先生方にもご意見をいただき今年度いっぱいには完成させて、来年4月から運用したい。
組合:
1年間の見直し期間中に、例えば、育児休暇を取りたいという要求があった場合、現に法は施行されているのだから、とりあえずそれに則ったかたちで休暇等を与えるといった暫定的な措置をしていただけるのか?
学園:
それは考えていない。
組合:
育児介護の必要な状況があるから国がガイドラインを設定しているのに、今それを必要としている人が出てきても、うちは就業規則改定が遅れているから出来ないというのでは、その人は救われない。ぜひ暫定措置について検討願いたい。また、就業規則の叩き台が出来たらそのとき話し合いたい。
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